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地方自治法

地方自治法 第252条の40 (第九十八条第二項の規定による監査の特例)第2項

条文

第252条の40(第九十八条第二項の規定による監査の特例)

第2項

前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第九十八条第二項の請求(以下本条において「議会からの個別外部監査の請求」という。)については、監査委員は、当該議会からの個別外部監査の請求に係る事項についての監査及び監査の結果に関する報告は行わない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

議会が個別外部監査契約に基づく監査を求めた請求(第98条第2項)では、監査委員はその事項の監査も結果の報告も行えません。

  • 第1項により、議会が、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることもあわせて求めた第98条第2項の請求を、この条では「議会からの個別外部監査の請求」といいます。

  • 議会からの個別外部監査の請求については、監査委員は、その請求の事項についての監査と、監査の結果に関する報告を行うことはできません。