条文
第174条の49の38(議会からの個別外部監査の請求への事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に関する規定等の準用)
第2項
第百七十四条の四十九の二十九の規定は、地方自治法第二百五十二条の四十第二項に規定する議会からの個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、第百七十四条の四十九の二十九中「地方自治法第二百五十二条の三十八第一項」とあるのは、「地方自治法第二百五十二条の四十第六項において準用する同法第二百五十二条の三十八第一項」と読み替えるものとする。
ざっくり口語訳(第2項)
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