本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の40 (第九十八条第二項の規定による監査の特例)第1項

条文

第252条の40(第九十八条第二項の規定による監査の特例)

第1項

第九十八条第二項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の議会は、同項の請求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

第98条第2項の請求の監査を監査委員に代えて契約による監査で行えると条例で定めた都道府県や市町村の議会は、その請求の際に個別外部監査を求めることができます。

  • 第98条第2項の請求による監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査ができると条例で定めている都道府県や市町村の議会は、その請求をするときに、特に必要があると認めるときは、理由を付けて、あわせて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができます。

  • この場合、議会は、前もって監査委員の意見を聴かなければなりません。