条文
第287条の2(特例一部事務組合)
第10項
ざっくり口語訳(第10項)
特例一部事務組合に都道府県や市町村の規定をあてはめるとき(第292条)は、議会・議長・知事などの語を、構成団体の議会や管理者などと読み替えることとされています。
第292条により、この法律の都道府県・市・町村に関する規定を特例一部事務組合にあてはめるときは、次のように読み替えることとされています。
第16条第2項の「前項の規定により条例」は「第二百八十七条の二第四項の規定により特例一部事務組合(同条第二項に規定する特例一部事務組合をいう。以下同じ。)の全ての構成団体(第二百八十六条第一項に規定する構成団体をいう。以下同じ。)の議会の議長から条例に関する議決の結果」と、「これ」は「当該条例」と読み替えることとされています。
第145条の「都道府県知事」は「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者」と、「市町村長」は「都道府県の加入しない特例一部事務組合の管理者」と、「普通地方公共団体の議会の議長」は「特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と読み替えることとされています。
第165条第1項の「普通地方公共団体の議会の議長」は「特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と読み替えることとされています。
第176条第1項・第4項・第7項、第177条第1項、第179条第1項、第180条第1項、第199条第14項・第15項、第242条第10項、第243条の2の8第2項、第252条の28第3項、第252条の33第1項、第252条の34、第252条の40第1項の「普通地方公共団体の議会」は「特例一部事務組合の構成団体の議会」と読み替えることとされています。
第176条第2項・第5項・第6項・第8項、第177条第2項、第179条第2項〜第4項、第180条第2項、第242条第9項、第242条の2第2項、第252条の40第2項・第3項・第5項・第6項、第256条の「議会」は「特例一部事務組合の構成団体の議会」と読み替えることとされています。
第242条の2第1項の「普通地方公共団体の議会」と「議会」は、どちらも「特例一部事務組合の構成団体の議会」と読み替えることとされています。
第176条第5項の「都道府県知事にあつては」は「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者にあつては」と、「市町村長」は「都道府県の加入しない特例一部事務組合の管理者」と読み替えることとされています。
第179条第1項の「議会の」は「特例一部事務組合の構成団体の議会の」と、「議会を招集する」は「議決を経る」と、「議会に」は「特例一部事務組合の構成団体の議会に」と、「を処分する」は「について第二百八十七条の二第三項の議決があつたものとみなす」と読み替えることとされています。
第180条第1項の「これを専決処分にする」は「これについて第二百八十七条の二第三項の議決があつたものとみなす」と、第180条第2項の「専決処分をしたときは」は「議決があつたものとみなしたときは」と読み替えることとされています。
第219条第2項の「前項の規定により予算」は「第二百八十七条の二第四項の規定により特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長から予算に関する議決の結果」と、「その要領」は「当該予算の要領」と読み替えることとされています。
第244条の6第1項・第2項の「普通地方公共団体の議会及び長」は「特例一部事務組合の管理者」と読み替えることとされています。
第252条の40第4項の「議会から」は「特例一部事務組合の構成団体の議会から」と読み替えることとされています。