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地方自治法

地方自治法 第287条の2 (特例一部事務組合)

条文

第287条の2(特例一部事務組合)

第1項

一部事務組合(一部事務組合を構成団体とするもの並びに第二百八十五条に規定する場合に設けられたもの及び次条第二項の規定により管理者に代えて理事会を置くものを除く。)は、規約で定めるところにより、当該一部事務組合の議会を構成団体の議会をもつて組織することとすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

一部事務組合は、規約で定めて、その組合の議会を構成団体の議会で組織することとすることができます。(ただし、例外があります。)

  • 一部事務組合(一部事務組合を構成団体とするもの、第285条に規定する場合に設けられたもの、管理者に代えて理事会を置くもの(第287条の3第2項)を除きます)は、その一部事務組合の議会を、構成団体の議会で組織することとすることができます。

  • 一部事務組合の議会を構成団体の議会で組織することについては、規約で定めます。

第2項

前項の規定によりその議会を構成団体の議会をもつて組織することとした一部事務組合(以下この条において「特例一部事務組合」という。)の管理者は、この法律その他の法令の規定により一部事務組合の管理者が一部事務組合の議会に付議することとされている事件があるときは、構成団体の長を通じて、当該事件に係る議案を全ての構成団体の議会に提出しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

特例一部事務組合の管理者は、議会にかける事件の議案を、構成団体の長を通じて全ての構成団体の議会に出さなければなりません。

  • 第1項によって、その議会を構成団体の議会で組織することとした一部事務組合を、この条では「特例一部事務組合」といいます。

  • 特例一部事務組合の管理者は、この法律やその他の法令によって一部事務組合の管理者が一部事務組合の議会にかけることとされている事件があるときは、構成団体の長を通じて、その事件の議案を全ての構成団体の議会に提出しなければなりません。

第3項

前項の規定により同項に規定する事件に係る議案の提出を受けた構成団体の議会は、当該事件を議決するものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

特例一部事務組合の管理者から、議会にかける事件の議案の提出を受けた構成団体の議会(第2項)は、その事件を議決することとされています。

第4項

構成団体の議会の議長は、前項の議決があつたときは、当該構成団体の長を通じて、議決の結果を特例一部事務組合の管理者に送付しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

構成団体の議会の議長は、その議会の議決の結果を、構成団体の長を通じて特例一部事務組合の管理者に送らなければなりません。

  • 特例一部事務組合の管理者から議案の提出を受けた構成団体の議会が、その事件を議決したとき(第3項)は、その構成団体の議会の議長は、その構成団体の長を通じて、議決の結果を特例一部事務組合の管理者に送らなければなりません。

第5項

特例一部事務組合にあつては、第二項に規定する事件の議会の議決は、当該議会を組織する構成団体の議会の一致する議決によらなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

特例一部事務組合では、管理者が議会にかけることとされている事件(第2項)の議会の議決は、議会を組織する構成団体の議会の一致した議決によらなければなりません。

第6項

特例一部事務組合にあつては、この法律その他の法令の規定により一部事務組合の執行機関が一部事務組合の議会に通知し、報告し、提出し、又は勧告することとされている事項の議会への通知、報告、提出又は勧告は、当該特例一部事務組合の執行機関が構成団体の長を通じて当該事項を全ての構成団体の議会に通知し、報告し、提出し、又は勧告することにより行うものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

特例一部事務組合の執行機関は、法令で議会に通知・報告・提出・勧告することとされている事項を、構成団体の長を通じて全ての構成団体の議会に行うこととされています。

  • 特例一部事務組合では、この法律やその他の法令によって一部事務組合の執行機関が一部事務組合の議会に通知・報告・提出・勧告することとされている事項は、特例一部事務組合の執行機関が、構成団体の長を通じて、全ての構成団体の議会に通知・報告・提出・勧告することで行うこととされています。

第7項

前編第六章第一節(第九十二条の二に限る。)、第二節(第百条第十四項から第二十項までを除く。)、第七節及び第十二節の規定は、特例一部事務組合の議会について準用する。この場合において、第九十二条の二、第九十九条、第百条の二及び第百二十五条中「普通地方公共団体の議会」とあり、第九十八条第一項及び第百条第一項中「普通地方公共団体の議会」とあり、及び「議会」とあり、第九十八条第二項並びに第百条第二項から第五項まで及び第八項から第十三項までの規定中「議会」とあり、並びに第百三十八条の二第一項及び第二項中「議会等」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会」と、第九十七条第一項中「法律」とあるのは「規約で定めるところにより、法律」と、第百二十四条中「議員」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会の議員」と、「請願書」とあるのは「当該構成団体の議会に請願書」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

特例一部事務組合の議会には、第2編第6章の決まりの一部(第1節・第2節・第7節・第12節)を、読み替えてあてはめます。(ただし、例外があります。)

第8項

第百六十条の規定により第百五十条第二項から第九項までの規定を特例一部事務組合に準用する場合には、同条第八項中「議会」とあるのは、「特例一部事務組合の構成団体の議会」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

第160条で第150条第2項〜第9項を特例一部事務組合にあてはめるときは、第150条第8項の「議会」を構成団体の議会と読み替えることとされています。

  • 第160条によって第150条第2項〜第9項の規定を特例一部事務組合にあてはめる場合は、第150条第8項の「議会」を「特例一部事務組合の構成団体の議会」と読み替えることとされています。

第9項

第二百五十二条の四十五の規定により前編第十五章第二節(第二百五十二条の三十六第一項を除く。)の規定を特例一部事務組合に準用する場合には、第二百五十二条の三十七第五項中「議会」とあるのは「全ての構成団体の議会」と、第二百五十二条の三十八第六項中「議会」とあるのは「構成団体の議会」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第9項)

第2編第15章第2節の決まりを特例一部事務組合にあてはめるときは、2か所の「議会」を構成団体の議会と読み替えることとされています。(ただし、例外があります。)

  • 第252条の45によって第2編第15章第2節(第252条の36第1項を除きます)の規定を特例一部事務組合にあてはめる場合は、第252条の37第5項の「議会」を「全ての構成団体の議会」と、第252条の38第6項の「議会」を「構成団体の議会」と読み替えることとされています。

第10項

第二百九十二条の規定によりこの法律中都道府県、市又は町村に関する規定を特例一部事務組合に準用する場合には、第十六条第二項中「前項の規定により条例」とあるのは「第二百八十七条の二第四項の規定により特例一部事務組合(同条第二項に規定する特例一部事務組合をいう。以下同じ。)の全ての構成団体(第二百八十六条第一項に規定する構成団体をいう。以下同じ。)の議会の議長から条例に関する議決の結果」と、「これ」とあるのは「当該条例」と、第百四十五条中「都道府県知事」とあるのは「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者」と、「市町村長」とあるのは「都道府県の加入しない特例一部事務組合の管理者」と、「普通地方公共団体の議会の議長」とあるのは「特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、第百六十五条第一項中「普通地方公共団体の議会の議長」とあるのは「特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、第百七十六条第一項、第四項及び第七項、第百七十七条第一項、第百七十九条第一項、第百八十条第一項、第百九十九条第十四項及び第十五項、第二百四十二条第十項、第二百四十三条の二の八第二項、第二百五十二条の二十八第三項、第二百五十二条の三十三第一項、第二百五十二条の三十四並びに第二百五十二条の四十第一項中「普通地方公共団体の議会」とあり、第百七十六条第二項、第五項、第六項及び第八項、第百七十七条第二項、第百七十九条第二項から第四項まで、第百八十条第二項、第二百四十二条第九項、第二百四十二条の二第二項、第二百五十二条の四十第二項、第三項、第五項及び第六項並びに第二百五十六条中「議会」とあり、並びに第二百四十二条の二第一項中「普通地方公共団体の議会」とあり、及び「議会」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会」と、第百七十六条第五項中「都道府県知事にあつては」とあるのは「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者にあつては」と、「市町村長」とあるのは「都道府県の加入しない特例一部事務組合の管理者」と、第百七十九条第一項中「議会の」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会の」と、「議会を招集する」とあるのは「議決を経る」と、「議会に」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会に」と、「を処分する」とあるのは「について第二百八十七条の二第三項の議決があつたものとみなす」と、第百八十条第一項中「これを専決処分にする」とあるのは「これについて第二百八十七条の二第三項の議決があつたものとみなす」と、同条第二項中「専決処分をしたときは」とあるのは「議決があつたものとみなしたときは」と、第二百十九条第二項中「前項の規定により予算」とあるのは「第二百八十七条の二第四項の規定により特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長から予算に関する議決の結果」と、「その要領」とあるのは「当該予算の要領」と、第二百四十四条の六第一項及び第二項中「普通地方公共団体の議会及び長」とあるのは「特例一部事務組合の管理者」と、第二百五十二条の四十第四項中「議会から」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会から」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第10項)

特例一部事務組合に都道府県や市町村の規定をあてはめるとき(第292条)は、議会・議長・知事などの語を、構成団体の議会や管理者などと読み替えることとされています。

第292条により、この法律の都道府県・市・町村に関する規定を特例一部事務組合にあてはめるときは、次のように読み替えることとされています。

第11項

特例一部事務組合にあつては、前条第一項第六号の規定にかかわらず、この法律その他の法令の規定による一部事務組合の監査委員の事務は、規約で定める構成団体の監査委員が行うものとすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第11項)

特例一部事務組合では、組合の監査委員の事務を、規約で定める構成団体の監査委員が行うこととすることができることとされています。

  • 特例一部事務組合では、第287条第1項第6号の規定にかかわらず、この法律やその他の法令による一部事務組合の監査委員の事務を、規約で定める構成団体の監査委員が行うこととすることができることとされています。

  • 特例一部事務組合では、第287条第1項第6号の規定にかかわらず、一部事務組合の監査委員の事務を行う構成団体の監査委員を、規約で定めます。