条文
第287条の2(特例一部事務組合)
第1項
ざっくり口語訳(第1項)
一部事務組合は、規約で定めて、その組合の議会を構成団体の議会で組織することとすることができます。(ただし、例外があります。)
一部事務組合(一部事務組合を構成団体とするもの、第285条に規定する場合に設けられたもの、管理者に代えて理事会を置くもの(第287条の3第2項)を除きます)は、その一部事務組合の議会を、構成団体の議会で組織することとすることができます。
一部事務組合の議会を構成団体の議会で組織することについては、規約で定めます。
この項を引用している条文(1件)
前項の規定によりその議会を構成団体の議会をもつて組織することとした一部事務組…
第2項
ざっくり口語訳(第2項)
特例一部事務組合の管理者は、議会にかける事件の議案を、構成団体の長を通じて全ての構成団体の議会に出さなければなりません。
第1項によって、その議会を構成団体の議会で組織することとした一部事務組合を、この条では「特例一部事務組合」といいます。
特例一部事務組合の管理者は、この法律やその他の法令によって一部事務組合の管理者が一部事務組合の議会にかけることとされている事件があるときは、構成団体の長を通じて、その事件の議案を全ての構成団体の議会に提出しなければなりません。
この項を引用している条文(3件)
…又は町村に関する規定を特例一部事務組合(同法第二百八十七条の二第二項に規定する特例一部事務組合をいう。)に準用する場合には、第百二十一条の四…
前項の規定により同項に規定する事件に係る議案の提出を受けた構成団体の議会は、当該事件を議決す…
特例一部事務組合にあつては、第二項に規定する事件の議会の議決は、当該議会を組織する構成団体の議会の一致する…
ざっくり口語訳(第3項)
特例一部事務組合の管理者から、議会にかける事件の議案の提出を受けた構成団体の議会(第2項)は、その事件を議決することとされています。
この項を引用している条文(1件)
構成団体の議会の議長は、前項の議決があつたときは、当該構成団体の長を通じて、議決の結果を特例一部事務…
ざっくり口語訳(第4項)
構成団体の議会の議長は、その議会の議決の結果を、構成団体の長を通じて特例一部事務組合の管理者に送らなければなりません。
特例一部事務組合の管理者から議案の提出を受けた構成団体の議会が、その事件を議決したとき(第3項)は、その構成団体の議会の議長は、その構成団体の長を通じて、議決の結果を特例一部事務組合の管理者に送らなければなりません。
ざっくり口語訳(第5項)
特例一部事務組合では、管理者が議会にかけることとされている事件(第2項)の議会の議決は、議会を組織する構成団体の議会の一致した議決によらなければなりません。
第6項
ざっくり口語訳(第6項)
特例一部事務組合の執行機関は、法令で議会に通知・報告・提出・勧告することとされている事項を、構成団体の長を通じて全ての構成団体の議会に行うこととされています。
特例一部事務組合では、この法律やその他の法令によって一部事務組合の執行機関が一部事務組合の議会に通知・報告・提出・勧告することとされている事項は、特例一部事務組合の執行機関が、構成団体の長を通じて、全ての構成団体の議会に通知・報告・提出・勧告することで行うこととされています。
第7項
ざっくり口語訳(第7項)
特例一部事務組合の議会には、第2編第6章の決まりの一部(第1節・第2節・第7節・第12節)を、読み替えてあてはめます。(ただし、例外があります。)
- 地方自治法 第92条の2
- 地方自治法 第2編第6章第2節
- 地方自治法 第2編第6章第7節
- 地方自治法 第2編第6章第12節
- 地方自治法 第99条
- 地方自治法 第100条の2
- 地方自治法 第125条
- 地方自治法 第98条第1項
- 地方自治法 第100条第1項
- 地方自治法 第98条第2項
- 地方自治法 第100条第2項
- 地方自治法 第100条第3項
- 地方自治法 第100条第4項
- 地方自治法 第100条第5項
- 地方自治法 第100条第8項
- 地方自治法 第100条第9項
- 地方自治法 第100条第10項
- 地方自治法 第100条第11項
- 地方自治法 第100条第12項
- 地方自治法 第100条第13項
- 地方自治法 第138条の2第1項
- 地方自治法 第138条の2第2項
- 地方自治法 第97条第1項
- 地方自治法 第124条
第92条の2(第2編第6章第1節のうちこの条だけ)、第2編第6章第2節(第100条第14項〜第20項を除きます)、第2編第6章第7節、第2編第6章第12節の規定を、特例一部事務組合の議会にもあてはめます。
これらの規定を特例一部事務組合の議会にあてはめる場合は、第92条の2・第99条・第100条の2・第125条の「普通地方公共団体の議会」、第98条第1項・第100条第1項の「普通地方公共団体の議会」と「議会」、第98条第2項と第100条第2項〜第5項・第8項〜第13項の「議会」、第138条の2第1項・第2項の「議会等」は「特例一部事務組合の構成団体の議会」と、第97条第1項の「法律」は「規約で定めるところにより、法律」と、第124条の「議員」は「特例一部事務組合の構成団体の議会の議員」と、「請願書」は「当該構成団体の議会に請願書」と読み替えることとされています。
第9項
ざっくり口語訳(第9項)
第2編第15章第2節の決まりを特例一部事務組合にあてはめるときは、2か所の「議会」を構成団体の議会と読み替えることとされています。(ただし、例外があります。)
第252条の45によって第2編第15章第2節(第252条の36第1項を除きます)の規定を特例一部事務組合にあてはめる場合は、第252条の37第5項の「議会」を「全ての構成団体の議会」と、第252条の38第6項の「議会」を「構成団体の議会」と読み替えることとされています。
第10項
ざっくり口語訳(第10項)
特例一部事務組合に都道府県や市町村の規定をあてはめるとき(第292条)は、議会・議長・知事などの語を、構成団体の議会や管理者などと読み替えることとされています。
第292条により、この法律の都道府県・市・町村に関する規定を特例一部事務組合にあてはめるときは、次のように読み替えることとされています。
第16条第2項の「前項の規定により条例」は「第二百八十七条の二第四項の規定により特例一部事務組合(同条第二項に規定する特例一部事務組合をいう。以下同じ。)の全ての構成団体(第二百八十六条第一項に規定する構成団体をいう。以下同じ。)の議会の議長から条例に関する議決の結果」と、「これ」は「当該条例」と読み替えることとされています。
第145条の「都道府県知事」は「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者」と、「市町村長」は「都道府県の加入しない特例一部事務組合の管理者」と、「普通地方公共団体の議会の議長」は「特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と読み替えることとされています。
第165条第1項の「普通地方公共団体の議会の議長」は「特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と読み替えることとされています。
第176条第1項・第4項・第7項、第177条第1項、第179条第1項、第180条第1項、第199条第14項・第15項、第242条第10項、第243条の2の8第2項、第252条の28第3項、第252条の33第1項、第252条の34、第252条の40第1項の「普通地方公共団体の議会」は「特例一部事務組合の構成団体の議会」と読み替えることとされています。
第176条第2項・第5項・第6項・第8項、第177条第2項、第179条第2項〜第4項、第180条第2項、第242条第9項、第242条の2第2項、第252条の40第2項・第3項・第5項・第6項、第256条の「議会」は「特例一部事務組合の構成団体の議会」と読み替えることとされています。
第242条の2第1項の「普通地方公共団体の議会」と「議会」は、どちらも「特例一部事務組合の構成団体の議会」と読み替えることとされています。
第176条第5項の「都道府県知事にあつては」は「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者にあつては」と、「市町村長」は「都道府県の加入しない特例一部事務組合の管理者」と読み替えることとされています。
第179条第1項の「議会の」は「特例一部事務組合の構成団体の議会の」と、「議会を招集する」は「議決を経る」と、「議会に」は「特例一部事務組合の構成団体の議会に」と、「を処分する」は「について第二百八十七条の二第三項の議決があつたものとみなす」と読み替えることとされています。
第180条第1項の「これを専決処分にする」は「これについて第二百八十七条の二第三項の議決があつたものとみなす」と、第180条第2項の「専決処分をしたときは」は「議決があつたものとみなしたときは」と読み替えることとされています。
第219条第2項の「前項の規定により予算」は「第二百八十七条の二第四項の規定により特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長から予算に関する議決の結果」と、「その要領」は「当該予算の要領」と読み替えることとされています。
第244条の6第1項・第2項の「普通地方公共団体の議会及び長」は「特例一部事務組合の管理者」と読み替えることとされています。
第252条の40第4項の「議会から」は「特例一部事務組合の構成団体の議会から」と読み替えることとされています。
第11項
ざっくり口語訳(第11項)
特例一部事務組合では、組合の監査委員の事務を、規約で定める構成団体の監査委員が行うこととすることができることとされています。
特例一部事務組合では、第287条第1項第6号の規定にかかわらず、この法律やその他の法令による一部事務組合の監査委員の事務を、規約で定める構成団体の監査委員が行うこととすることができることとされています。
特例一部事務組合では、第287条第1項第6号の規定にかかわらず、一部事務組合の監査委員の事務を行う構成団体の監査委員を、規約で定めます。