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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第287条の2 (特例一部事務組合)第1項

条文

第287条の2(特例一部事務組合)

第1項

一部事務組合(一部事務組合を構成団体とするもの並びに第二百八十五条に規定する場合に設けられたもの及び次条第二項の規定により管理者に代えて理事会を置くものを除く。)は、規約で定めるところにより、当該一部事務組合の議会を構成団体の議会をもつて組織することとすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

一部事務組合は、規約で定めて、その組合の議会を構成団体の議会で組織することとすることができます。(ただし、例外があります。)

  • 一部事務組合(一部事務組合を構成団体とするもの、第285条に規定する場合に設けられたもの、管理者に代えて理事会を置くもの(第287条の3第2項)を除きます)は、その一部事務組合の議会を、構成団体の議会で組織することとすることができます。

  • 一部事務組合の議会を構成団体の議会で組織することについては、規約で定めます。