本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第287条の3 (議決方法の特例及び理事会の設置)

条文

第287条の3(議決方法の特例及び理事会の設置)

第1項

第二百八十五条の一部事務組合の規約には、その議会の議決すべき事件のうち当該一部事務組合を組織する市町村又は特別区の一部に係るものその他特別の必要があるものの議決の方法について特別の規定を設けることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

第285条の一部事務組合の規約には、一部の市町村や特別区だけに関わる事件や、特別の必要がある事件の議決の方法について、特別な決まりを設けることができます。

  • 第285条の一部事務組合の規約には、その議会で議決する事件のうち、その一部事務組合を組織する市町村や特別区の一部に関わるものや、そのほか特別の必要があるものについて、議決の方法の特別な決まりを設けることができます。

第2項

第二百八十五条の一部事務組合には、当該一部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代えて、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

第285条の一部事務組合は、規約で定めるところにより、管理者の代わりに理事会を置くことができます。

  • 第285条の一部事務組合には、管理者の代わりに、理事でつくる理事会を置くことができます。

  • 理事会を置くときの決まりは、その一部事務組合の規約で定めます。

第3項

前項の理事は、一部事務組合を組織する市町村若しくは特別区の長又は当該市町村若しくは特別区の長がその議会の同意を得て当該市町村又は特別区の職員のうちから指名する者をもつて充てる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

管理者に代わる理事会の理事(第2項)には、一部事務組合をつくる市町村や特別区の長か、その長が議会の同意を得てその市町村や特別区の職員から指名する人をあてます。