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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第215条 (広域連合の長の解職の請求への地方自治法等の規定の準用等)第1項

条文

第215条(広域連合の長の解職の請求への地方自治法等の規定の準用等)

第1項

地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の長(同法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事。以下この条から第二百十五条の五までにおいて同じ。)の解職の請求に同法第二編第五章(第七十五条第六項後段、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八十一条第二項において準用する第七十四条第五項五十分の一三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
普通地方公共団体の選挙管理委員会広域連合の選挙管理委員会
第八十一条第二項において準用する第七十四条の二第七項及び第十項都道府県の選挙管理委員会広域連合の選挙管理委員会
第八十一条第二項において準用する第七十六条第三項選挙人広域連合の選挙人
第八十一条第一項普通地方公共団体の選挙管理委員会広域連合の選挙管理委員会
第八十二条第二項前条第二項第二百九十一条の六第一項において準用する第八十一条第二項において準用する第七十六条第三項
普通地方公共団体の長及び議会の議長広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)及び議会の議長並びに広域連合を組織する地方公共団体の長の投票により当該広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事)を選挙する広域連合にあつては当該広域連合を組織する地方公共団体の長

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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