条文
第287条の3(議決方法の特例及び理事会の設置)
第2項
第二百八十五条の一部事務組合には、当該一部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代えて、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。
ざっくり口語訳(第2項)
第285条の一部事務組合は、規約で定めるところにより、管理者の代わりに理事会を置くことができます。
第285条の一部事務組合には、管理者の代わりに、理事でつくる理事会を置くことができます。
理事会を置くときの決まりは、その一部事務組合の規約で定めます。
この項を引用している条文(5件)
地方自治法第二百八十七条の三第二項に規定する理事会(第三項及び第四項において「理事会」という。)に、代表理…
…同法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事。以下この条か…
…治法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合について準用する。
前項の理事は、一部事務組合を組織する市町村若しくは特別区の長又は当該市町村若…
地方自治法 第291条の13第1項ほか1か所
第二百八十七条の三第二項、第二百八十七条の四及び第二百八十九条の規定は、広域連合について準用する…