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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第287条の3 (議決方法の特例及び理事会の設置)第2項

条文

第287条の3(議決方法の特例及び理事会の設置)

第2項

第二百八十五条の一部事務組合には、当該一部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代えて、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

第285条の一部事務組合は、規約で定めるところにより、管理者の代わりに理事会を置くことができます。

  • 第285条の一部事務組合には、管理者の代わりに、理事でつくる理事会を置くことができます。

  • 理事会を置くときの決まりは、その一部事務組合の規約で定めます。