条文第287条の3(議決方法の特例及び理事会の設置)第3項前項の理事は、一部事務組合を組織する市町村若しくは特別区の長又は当該市町村若しくは特別区の長がその議会の同意を得て当該市町村又は特別区の職員のうちから指名する者をもつて充てる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)管理者に代わる理事会の理事(第2項)には、一部事務組合をつくる市町村や特別区の長か、その長が議会の同意を得てその市町村や特別区の職員から指名する人をあてます。