条文
第287条の4(議決事件の通知)
第287条の4を引用している条文(2件)
地方自治法第二百八十七条の四に規定する一部事務組合の議会の議決すべき事件のうち政令で定める重要なもの…
第二百八十七条の三第二項、第二百八十七条の四及び第二百八十九条の規定は、広域連合について準用する。…
第1項
一部事務組合の管理者(前条第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事会。第二百九十一条第一項及び第二項において同じ。)は、当該一部事務組合の議会の議決すべき事件のうち政令で定める重要なものについて当該議会の議決を求めようとするときは、あらかじめ、これを当該一部事務組合の構成団体の長に通知しなければならない。当該議決の結果についても、同様とする。
ざっくり口語訳(第1項)
一部事務組合の管理者(第287条の3第2項で理事会を置く第285条の組合は理事会)は、政令で定める重要な議決事件を事前に構成団体の長に通知しなければなりません。
一部事務組合の管理者(管理者の代わりに理事会を置く第285条の一部事務組合(第287条の3第2項)では理事会。第291条第1項・第2項でも同じ)は、その一部事務組合の議会で議決する事件のうち政令で定める重要なものについて議会の議決を求めようとするときは、前もって、その一部事務組合の構成団体の長に通知しなければなりません。
その議決の結果についても、一部事務組合の管理者(第287条の3第2項により管理者に代えて理事会を置く第285条の一部事務組合では、その理事会)は、同じように、その一部事務組合の構成団体の長に通知しなければなりません。
議会で議決する事件のうち、通知が必要な重要なものは、政令で定めます。