条文第211条の2(通知すべき議決事件)第1項地方自治法第二百八十七条の四に規定する一部事務組合の議会の議決すべき事件のうち政令で定める重要なものは、次に掲げる事件とする。一条例を設け、又は改廃すること。二予算を定めること。三決算を認定すること。四前三号に掲げる事件のほか、重要な事件として一部事務組合の規約で定める事件ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)現在準備中です。