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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第211条 (代表理事等)

条文

第211条(代表理事等)

第1項

地方自治法第二百八十七条の三第二項に規定する理事会(第三項及び第四項において「理事会」という。)に、代表理事一人を置く。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

現在準備中です。

第2項

代表理事は、理事が互選する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

現在準備中です。

第3項

代表理事は、理事会に関する事務を処理し、理事会を代表する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

現在準備中です。

第4項

前三項に定めるもののほか、理事会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

現在準備中です。