条文第211条(代表理事等)第1項地方自治法第二百八十七条の三第二項に規定する理事会(第三項及び第四項において「理事会」という。)に、代表理事一人を置く。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)現在準備中です。