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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第288条 (解散)

条文

第288条(解散)

第1項

一部事務組合を解散しようとするときは、構成団体の協議により、第二百八十四条第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

一部事務組合を解散しようとするときは、構成団体の協議で、第284条第2項にならって、総務大臣か都道府県知事に届け出なければなりません。