条文
第288条(解散)
第288条を引用している条文(2件)
第二百八十六条、第二百八十六条の二又は前条の場合において、財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体の協議により…
…にわたるものに係る第二百八十六条第二項、第二百八十八条並びに第二百九十一条の三第三項及び第四項の届出は、これらの規定にかかわら…
第1項
一部事務組合を解散しようとするときは、構成団体の協議により、第二百八十四条第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
一部事務組合を解散しようとするときは、構成団体の協議で、第284条第2項にならって、総務大臣か都道府県知事に届け出なければなりません。