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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第289条 (財産処分)

条文

第289条(財産処分)

第1項

第二百八十六条、第二百八十六条の二又は前条の場合において、財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

第286条、第286条の2か第288条の場合に財産処分が必要なときは、その財産処分は、関係する地方公共団体の協議で決めます。