条文
第286条(組織、事務及び規約の変更)
第286条を引用している条文(3件)
…該予告をした構成団体が脱退する時までに、前条の例により、当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。…
第二百八十六条、第二百八十六条の二又は前条の場合において、財産処分を必要とするときは、…
第二百八十四条第二項、第二百八十六条(第二百八十六条の二第二項の規定によりその例によることとされる場合(同項…
第1項
一部事務組合は、これを組織する地方公共団体(以下この節において「構成団体」という。)の数を増減し若しくは共同処理する事務を変更し、又は一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、第二百八十七条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。
ざっくり口語訳(第1項)
一部事務組合が構成団体の数や共同処理する事務、規約を変えるときは、関係する地方公共団体の協議で定め、許可を受けなければなりません。(ただし、例外があります。)
一部事務組合を組織する地方公共団体を「構成団体」といいます。
一部事務組合は、構成団体の数を増やすか減らすとき、共同で処理する事務を変えるとき、または一部事務組合の規約を変えるときは、
関係する地方公共団体の協議で定めなければなりません。
都道府県が加わるものは、総務大臣の許可を受けなければなりません(第287条第1項第1号・第4号・第7号に挙げる事項だけに関わる規約の変更を除きます)。
それ以外のものは、都道府県知事の許可を受けなければなりません(第287条第1項第1号・第4号・第7号に挙げる事項だけに関わる規約の変更を除きます)。
ただし、第287条第1項第1号・第4号・第7号に挙げる事項だけに関わる一部事務組合の規約を変えようとするときは、上の協議と許可の決まりはあてはめません。
この項を引用している条文(4件)
…ときは、構成団体の協議によりこれを定め、前項本文の例により、直ちに総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない…
前条第一項本文の規定にかかわらず、構成団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の二…
…この場合において、当該構成団体は、前条第一項本文の例により、総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
…のに係る第二百八十四条第二項及び第三項、第二百八十六条第一項本文、第二百九十一条の三第一項本文並びに第二百九十一条の十第一項の許可並…
第2項
一部事務組合は、第二百八十七条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、構成団体の協議によりこれを定め、前項本文の例により、直ちに総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
一部事務組合は、特定の事項(第287条第1項第1号・第4号・第7号)だけに関わる規約を変えるときは、構成団体の協議で定め、直ちに届け出なければなりません。
一部事務組合は、第287条第1項第1号・第4号・第7号に挙げる事項だけに関わる一部事務組合の規約を変えようとするときは、
構成団体の協議で定めなければなりません。
第1項本文の例にならい、直ちに総務大臣か都道府県知事に届け出なければなりません。
この項を引用している条文(1件)
…別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第二百八十六条第二項、第二百八十八条並びに第二百九十一条の三第三項及び第四項の届出は、これら…