条文
第286条の2(脱退による組織、事務及び規約の変更の特例)
第1項
前条第一項本文の規定にかかわらず、構成団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の二年前までに他の全ての構成団体に書面で予告をすることにより、一部事務組合から脱退することができる。
ざっくり口語訳(第1項)
構成団体は、議会の議決を経て、2年前までにほかのすべての構成団体に書面で予告すれば、一部事務組合から脱退することができます。
構成団体は、第286条第1項本文の規定にかかわらず、その構成団体の議会の議決を経て、脱退する日の2年前までにほかのすべての構成団体に書面で予告をすれば、一部事務組合から脱退することができます。
この項を引用している条文(3件)
前項の予告を受けた構成団体は、当該予告をした構成団体が脱退する時までに、前条…
第一項の予告の撤回は、他の全ての構成団体が議会の議決を経て同意をした場合に限り…
第一項の規定による脱退により一部事務組合の構成団体が一となつたときは、当該一部…