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地方自治法

地方自治法 第286条 (組織、事務及び規約の変更)第1項

条文

第286条(組織、事務及び規約の変更)

第1項

一部事務組合は、これを組織する地方公共団体(以下この節において「構成団体」という。)の数を増減し若しくは共同処理する事務を変更し、又は一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、第二百八十七条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

一部事務組合が構成団体の数や共同処理する事務、規約を変えるときは、関係する地方公共団体の協議で定め、許可を受けなければなりません。(ただし、例外があります。)

  • 一部事務組合を組織する地方公共団体を「構成団体」といいます。

一部事務組合は、構成団体の数を増やすか減らすとき、共同で処理する事務を変えるとき、または一部事務組合の規約を変えるときは、

  • 関係する地方公共団体の協議で定めなければなりません。

  • 都道府県が加わるものは、総務大臣の許可を受けなければなりません(第287条第1項第1号・第4号・第7号に挙げる事項だけに関わる規約の変更を除きます)。

  • それ以外のものは、都道府県知事の許可を受けなければなりません(第287条第1項第1号・第4号・第7号に挙げる事項だけに関わる規約の変更を除きます)。

  • ただし、第287条第1項第1号・第4号・第7号に挙げる事項だけに関わる一部事務組合の規約を変えようとするときは、上の協議と許可の決まりはあてはめません。