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地方自治法

地方自治法 第285条の2 (設置の勧告等)

条文

第285条の2(設置の勧告等)

第1項

公益上必要がある場合においては、都道府県知事は、関係のある市町村及び特別区に対し、一部事務組合又は広域連合を設けるべきことを勧告することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

公益上必要があるとき、都道府県知事は、関係のある市町村と特別区に、一部事務組合か広域連合を設けるよう勧告できます。

第2項

都道府県知事は、第二百八十四条第三項の許可をしたときは直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

都道府県知事は、第284条第3項の許可をしたときは、直ちに公表し、総務大臣に報告しなければなりません。

都道府県知事は、第284条第3項の許可をしたときは、直ちに、

  • 許可をしたことを公表しなければなりません。

  • 許可をしたことを総務大臣に報告しなければなりません。

第3項

総務大臣は、第二百八十四条第三項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

総務大臣は、許可(第284条第3項)をしたときは告示(公に知らせること)と通知を、都道府県知事から許可の報告を受けたときは通知を、直ちにしなければなりません。

総務大臣は、第284条第3項の許可をしたときは、直ちに、

  • 許可をしたことを告示しなければなりません。

  • 許可をしたことを国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。

  • 総務大臣は、都道府県知事から第284条第3項の許可をしたことの報告(第2項)を受けたときは、直ちに、そのことを国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。