条文
第285条の2(設置の勧告等)
第2項
都道府県知事は、第二百八十四条第三項の許可をしたときは直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
都道府県知事は、第284条第3項の許可をしたときは、直ちに公表し、総務大臣に報告しなければなりません。
都道府県知事は、第284条第3項の許可をしたときは、直ちに、
許可をしたことを公表しなければなりません。
許可をしたことを総務大臣に報告しなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
…とともに、国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知し…