条文
第285条の2(設置の勧告等)
第3項
総務大臣は、第二百八十四条第三項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
ざっくり口語訳(第3項)
総務大臣は、許可(第284条第3項)をしたときは告示(公に知らせること)と通知を、都道府県知事から許可の報告を受けたときは通知を、直ちにしなければなりません。
総務大臣は、第284条第3項の許可をしたときは、直ちに、
許可をしたことを告示しなければなりません。
許可をしたことを国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。
総務大臣は、都道府県知事から第284条第3項の許可をしたことの報告(第2項)を受けたときは、直ちに、そのことを国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。