条文
第285条の2(設置の勧告等)
第1項
公益上必要がある場合においては、都道府県知事は、関係のある市町村及び特別区に対し、一部事務組合又は広域連合を設けるべきことを勧告することができる。
ざっくり口語訳(第1項)
公益上必要があるとき、都道府県知事は、関係のある市町村と特別区に、一部事務組合か広域連合を設けるよう勧告できます。
この項を引用している条文(2件)
…とともに、国の関係行政機関の長に通知し、同法第二百八十五条の二第一項の規定による勧告をしたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しな…
…びに第二百九十一条の十第一項の許可並びに第二百八十五条の二第一項の規定による勧告は、これらの規定にかかわらず、政令で定めるところにより、…