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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第285条の2 (設置の勧告等)第1項

条文

第285条の2(設置の勧告等)

第1項

公益上必要がある場合においては、都道府県知事は、関係のある市町村及び特別区に対し、一部事務組合又は広域連合を設けるべきことを勧告することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

公益上必要があるとき、都道府県知事は、関係のある市町村と特別区に、一部事務組合か広域連合を設けるよう勧告できます。