条文
第293条(数都道府県にわたる組合に関する特例)
第1項
市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第二百八十四条第二項及び第三項、第二百八十六条第一項本文、第二百九十一条の三第一項本文並びに第二百九十一条の十第一項の許可並びに第二百八十五条の二第一項の規定による勧告は、これらの規定にかかわらず、政令で定めるところにより、総務大臣が関係都道府県知事の意見を聴いてこれを行い、市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第二百八十六条第二項、第二百八十八条並びに第二百九十一条の三第三項及び第四項の届出は、これらの規定にかかわらず、関係都道府県知事を経て総務大臣にこれをしなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
数都道府県にわたる市町村や特別区の組合の許可や勧告は総務大臣が行い、届出は関係する知事を経て総務大臣にしなければなりません。
数都道府県にわたる市町村や特別区の組合についての許可(第284条第2項・第3項、第286条第1項本文、第291条の3第1項本文、第291条の10第1項)と勧告(第285条の2第1項)は、これらの規定にかかわらず、総務大臣が関係する都道府県知事の意見を聴いて行います。
数都道府県にわたる市町村や特別区の組合についての届出(第286条第2項、第288条、第291条の3第3項・第4項)は、これらの規定にかかわらず、関係する都道府県知事を経て総務大臣にしなければなりません。
総務大臣が行うこの許可と勧告のやり方は、政令で定めます。