条文
第291条の10(解散)
第1項
広域連合を解散しようとするときは、関係地方公共団体の協議により、第二百八十四条第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
広域連合を解散しようとするときは、関係する地方公共団体の協議で、第284条第2項にならって、総務大臣か都道府県知事の許可を受けなければなりません。
この項を引用している条文(6件)
…第三項、第二百九十一条の三第一項本文及び第二百九十一条の十第一項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、国の関係行政機関の長に…
総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない…
都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなけ…
総務大臣は、第一項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関…
…項、第二百九十一条の三第一項及び第三項、前条第一項並びに第二百九十一条の十三において準用する第二百八十九条の協議については…
…本文、第二百九十一条の三第一項本文並びに第二百九十一条の十第一項の許可並びに第二百八十五条の二第一項の規定による勧告は、これらの規定にか…