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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第291条の10 (解散)第3項

条文

第291条の10(解散)

第3項

都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

都道府県知事は、広域連合の解散を許可したときは、すぐにそのことを公表し、総務大臣に報告しなければなりません。

都道府県知事は、広域連合の解散の許可(第1項)をしたときは、すぐに

  • そのことを公表しなければなりません。

  • そのことを総務大臣に報告しなければなりません。