条文
第291条の10(解散)
第3項
都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。
ざっくり口語訳(第3項)
都道府県知事は、広域連合の解散を許可したときは、すぐにそのことを公表し、総務大臣に報告しなければなりません。
都道府県知事は、広域連合の解散の許可(第1項)をしたときは、すぐに
そのことを公表しなければなりません。
そのことを総務大臣に報告しなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
…に、これを国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知し…