条文第291条の11(議会の議決を要する協議)第1項第二百八十四条第三項、第二百九十一条の三第一項及び第三項、前条第一項並びに第二百九十一条の十三において準用する第二百八十九条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)第284条第3項・第291条の3などの協議には、関係する地方公共団体の議会の議決を経なければなりません。第284条第3項、第291条の3第1項・第3項、第291条の10第1項、第291条の13で準用する第289条の協議は、関係する地方公共団体の議会の議決を経なければなりません。