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地方自治法

地方自治法 第291条の10 (解散)

条文

第291条の10(解散)

第1項

広域連合を解散しようとするときは、関係地方公共団体の協議により、第二百八十四条第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

広域連合を解散しようとするときは、関係する地方公共団体の協議で、第284条第2項にならって、総務大臣か都道府県知事の許可を受けなければなりません。

第2項

総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

総務大臣は、広域連合の解散の許可(第1項)をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければなりません。

第3項

都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

都道府県知事は、広域連合の解散を許可したときは、すぐにそのことを公表し、総務大臣に報告しなければなりません。

都道府県知事は、広域連合の解散の許可(第1項)をしたときは、すぐに

  • そのことを公表しなければなりません。

  • そのことを総務大臣に報告しなければなりません。

第4項

総務大臣は、第一項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

総務大臣は、広域連合の解散を許可したときは、すぐに告示(公に知らせること)し、国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。

総務大臣は、広域連合の解散の許可(第1項)をしたときは、すぐに

  • そのことを告示しなければなりません。

  • そのことを国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。

  • 総務大臣は、許可をした都道府県知事からの報告(第3項)を受けたときは、すぐにそのことを国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。