条文
第291条の11(議会の議決を要する協議)
第1項
ざっくり口語訳(第1項)
第284条第3項・第291条の3などの協議には、関係する地方公共団体の議会の議決を経なければなりません。
第284条第3項、第291条の3第1項・第3項、第291条の10第1項、第291条の13で準用する第289条の協議は、関係する地方公共団体の議会の議決を経なければなりません。
第284条第3項・第291条の3などの協議には、関係する地方公共団体の議会の議決を経なければなりません。
第284条第3項、第291条の3第1項・第3項、第291条の10第1項、第291条の13で準用する第289条の協議は、関係する地方公共団体の議会の議決を経なければなりません。