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地方自治法

地方自治法 第291条の12 (経費分賦等に関する異議)

条文

第291条の12(経費分賦等に関する異議)

第1項

広域連合の経費の分賦に関し、違法又は錯誤があると認めるときは、広域連合を組織する地方公共団体は、その告知を受けた日から三十日以内に当該広域連合の長に異議を申し出ることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

広域連合を組織する地方公共団体は、経費の分賦に違法や誤りがあると認めるときは、広域連合の長に異議を申し出ることができます。

  • 広域連合を組織する地方公共団体は、経費の分賦(割り当て)に違法や誤りがあると認めるときは、その告知を受けた日から30日以内に、その広域連合の長に異議を申し出ることができます。

第2項

第二百九十一条の三第四項の規定による広域連合の規約の変更のうち第二百九十一条の四第一項第九号に掲げる事項に係るものに関し不服があるときは、広域連合を組織する地方公共団体は、第二百九十一条の三第四項の規定による通知を受けた日から三十日以内に当該広域連合の長に異議を申し出ることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

広域連合を組織する地方公共団体は、特定の事項についての規約の変更に不服があるときは、広域連合の長に異議を申し出ることができます。

  • 広域連合を組織する地方公共団体は、広域連合の規約の変更(第291条の3第4項)のうち第291条の4第1項第9号の事項に関わるものに不服があるときは、第291条の3第4項の通知を受けた日から30日以内に、その広域連合の長に異議を申し出ることができます。

第3項

広域連合の長は、第一項の規定による異議の申出があつたときは当該広域連合の議会に諮つてこれを決定し、前項の規定による異議の申出があつたときは当該広域連合の議会に諮つて規約の変更その他必要な措置を執らなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

広域連合の長は、異議の申出があったときは、広域連合の議会に諮って、決定や必要な措置をしなければなりません。

  • 経費の分賦についての異議の申出(第1項)があったときは、広域連合の長は、その広域連合の議会に諮って決定しなければなりません。

  • 規約の変更についての異議の申出(第2項)があったときは、広域連合の長は、その広域連合の議会に諮って、規約の変更などの必要な措置をとらなければなりません。

第4項

広域連合の議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内にその意見を述べなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

広域連合の議会は、異議の申出についての広域連合の長からの諮問(第3項)があった日から20日以内に、意見を述べなければなりません。