条文
第291条の12(経費分賦等に関する異議)
第1項
広域連合の経費の分賦に関し、違法又は錯誤があると認めるときは、広域連合を組織する地方公共団体は、その告知を受けた日から三十日以内に当該広域連合の長に異議を申し出ることができる。
ざっくり口語訳(第1項)
広域連合を組織する地方公共団体は、経費の分賦に違法や誤りがあると認めるときは、広域連合の長に異議を申し出ることができます。
広域連合を組織する地方公共団体は、経費の分賦(割り当て)に違法や誤りがあると認めるときは、その告知を受けた日から30日以内に、その広域連合の長に異議を申し出ることができます。
この項を引用している条文(1件)
広域連合の長は、第一項の規定による異議の申出があつたときは当該広域連合の議会に諮つてこれを決定…