本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第291条の12 (経費分賦等に関する異議)第3項

条文

第291条の12(経費分賦等に関する異議)

第3項

広域連合の長は、第一項の規定による異議の申出があつたときは当該広域連合の議会に諮つてこれを決定し、前項の規定による異議の申出があつたときは当該広域連合の議会に諮つて規約の変更その他必要な措置を執らなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

広域連合の長は、異議の申出があったときは、広域連合の議会に諮って、決定や必要な措置をしなければなりません。

  • 経費の分賦についての異議の申出(第1項)があったときは、広域連合の長は、その広域連合の議会に諮って決定しなければなりません。

  • 規約の変更についての異議の申出(第2項)があったときは、広域連合の長は、その広域連合の議会に諮って、規約の変更などの必要な措置をとらなければなりません。