条文
第291条の12(経費分賦等に関する異議)
第3項
ざっくり口語訳(第3項)
広域連合の長は、異議の申出があったときは、広域連合の議会に諮って、決定や必要な措置をしなければなりません。
経費の分賦についての異議の申出(第1項)があったときは、広域連合の長は、その広域連合の議会に諮って決定しなければなりません。
規約の変更についての異議の申出(第2項)があったときは、広域連合の長は、その広域連合の議会に諮って、規約の変更などの必要な措置をとらなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
広域連合の議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内にその意見を述べなければならない…