条文
第291条の12(経費分賦等に関する異議)
第2項
第二百九十一条の三第四項の規定による広域連合の規約の変更のうち第二百九十一条の四第一項第九号に掲げる事項に係るものに関し不服があるときは、広域連合を組織する地方公共団体は、第二百九十一条の三第四項の規定による通知を受けた日から三十日以内に当該広域連合の長に異議を申し出ることができる。
ざっくり口語訳(第2項)
広域連合を組織する地方公共団体は、特定の事項についての規約の変更に不服があるときは、広域連合の長に異議を申し出ることができます。
広域連合を組織する地方公共団体は、広域連合の規約の変更(第291条の3第4項)のうち第291条の4第1項第9号の事項に関わるものに不服があるときは、第291条の3第4項の通知を受けた日から30日以内に、その広域連合の長に異議を申し出ることができます。
この項を引用している条文(1件)
…当該広域連合の議会に諮つてこれを決定し、前項の規定による異議の申出があつたときは当該広域連合の議会に諮つて規約の変更…