条文
第291条の3(組織、事務及び規約の変更)
第4項
ざっくり口語訳(第4項)
第291条の2により新たに事務を処理することになった広域連合の長は、すぐに規約を変え、届け出て、組織する団体の長に通知しなければなりません。
第291条の2第1項か第2項により広域連合が新たに事務を処理することになったとき(変更されたときを含みます)は、広域連合の長は、すぐに、
第291条の4第1項第4号か第9号の事項にかかわる規約に必要な変更をしなければなりません。
第1項本文の例にならって(都道府県が加入している広域連合は総務大臣、それ以外は都道府県知事に)、届け出なければなりません。
そのことを、その広域連合を組織する地方公共団体の長に通知しなければなりません。
この項を引用している条文(4件)
…一項の許可をしたとき、又は第三項若しくは前項の届出を受理したときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告し…
…第一項の許可をしたとき又は第三項若しくは第四項の届出を受理したときは直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政…
地方自治法 第291条の12第2項ほか1か所
第二百九十一条の三第四項の規定による広域連合の規約の変更のうち第二百九十一条の四第一項第九号に掲…
…十八条並びに第二百九十一条の三第三項及び第四項の届出は、これらの規定にかかわらず、関係都道府県知事を経て総務大臣にこれ…