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地方自治法

地方自治法 第291条の3 (組織、事務及び規約の変更)第4項

条文

第291条の3(組織、事務及び規約の変更)

第4項

前条第一項又は第二項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされたとき(変更されたときを含む。)は、広域連合の長は、直ちに次条第一項第四号又は第九号に掲げる事項に係る規約につき必要な変更を行い、第一項本文の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出をするとともに、その旨を当該広域連合を組織する地方公共団体の長に通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

第291条の2により新たに事務を処理することになった広域連合の長は、すぐに規約を変え、届け出て、組織する団体の長に通知しなければなりません。

第291条の2第1項か第2項により広域連合が新たに事務を処理することになったとき(変更されたときを含みます)は、広域連合の長は、すぐに、

  • 第291条の4第1項第4号か第9号の事項にかかわる規約に必要な変更をしなければなりません。

  • 第1項本文の例にならって(都道府県が加入している広域連合は総務大臣、それ以外は都道府県知事に)、届け出なければなりません。

  • そのことを、その広域連合を組織する地方公共団体の長に通知しなければなりません。