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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第291条の3 (組織、事務及び規約の変更)第5項

条文

第291条の3(組織、事務及び規約の変更)

第5項

都道府県知事は、第一項の許可をしたとき、又は第三項若しくは前項の届出を受理したときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

都道府県知事は、広域連合の規約の変更などを許可したり、届出を受理したりしたら、すぐに公表し、総務大臣に報告しなければなりません。

都道府県知事は、広域連合を組織する地方公共団体の数の増減や、広域連合が処理する事務の変更、広域連合の規約の変更の許可(第1項)をしたときや、規約の変更の届出(第3項・第4項)を受理したときは、すぐに、

  • そのことを公表しなければなりません。

  • そのことを総務大臣に報告しなければなりません。