条文
第291条の3(組織、事務及び規約の変更)
ざっくり口語訳(第5項)
都道府県知事は、広域連合の規約の変更などを許可したり、届出を受理したりしたら、すぐに公表し、総務大臣に報告しなければなりません。
都道府県知事は、広域連合を組織する地方公共団体の数の増減や、広域連合が処理する事務の変更、広域連合の規約の変更の許可(第1項)をしたときや、規約の変更の届出(第3項・第4項)を受理したときは、すぐに、
そのことを公表しなければなりません。
そのことを総務大臣に報告しなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
…に、これを国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知し…