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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第291条の2 (広域連合による事務の処理等)

条文

第291条の2(広域連合による事務の処理等)

第1項

国は、その行政機関の長の権限に属する事務のうち広域連合の事務に関連するものを、別に法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該広域連合が処理することとすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

国は、国の行政機関の長の事務のうち広域連合の事務に関連するものを、その広域連合が処理することにできます。

  • 国は、国の行政機関の長の権限に属する事務のうち広域連合の事務に関連するものを、その広域連合が処理することにできます。

  • 国がそうするときのやり方は、別に法律か、その法律に基づく政令で定めます。

第2項

都道府県は、その執行機関の権限に属する事務のうち都道府県の加入しない広域連合の事務に関連するものを、条例の定めるところにより、当該広域連合が処理することとすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

都道府県は、自らの執行機関の権限に属する事務のうち、都道府県が加入していない広域連合の事務に関連するものを、その広域連合が処理することにできます。

  • 都道府県は、都道府県の執行機関の権限に属する事務のうち、都道府県が加入していない広域連合の事務に関連するものを、その広域連合が処理することにできます。

  • 都道府県がこの事務をその広域連合が処理することにするときのやり方は、条例で定めます。

第3項

第二百五十二条の十七の二第二項、第二百五十二条の十七の三及び第二百五十二条の十七の四の規定は、前項の規定により広域連合が都道府県の事務を処理する場合について準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

条例により広域連合が都道府県の事務を処理する場合(第2項)には、第252条の17の2第2項・第252条の17の3・第252条の17の4の決まりをあてはめます。

第4項

都道府県の加入する広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会。第二百九十一条の四第四項、第二百九十一条の五第二項、第二百九十一条の六第一項及び第二百九十一条の八第二項を除き、以下同じ。)は、その議会の議決を経て、国の行政機関の長に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する国の行政機関の長の権限に属する事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

都道府県が加入する広域連合の長(理事会制なら理事会)は、議決を経て、国の行政機関の長に、密接に関連するその権限の事務の一部を広域連合で処理するよう要請できます。

  • 都道府県が加入している広域連合の長(長の代わりに理事会を置く広域連合では理事会。詳しくは下のとおり)は、広域連合の議会の議決を経て、国の行政機関の長に対し、その広域連合の事務に密接に関連する国の行政機関の長の権限に属する事務の一部を、その広域連合が処理することにするよう要請できます。

  • 長の代わりに理事会を置く広域連合とは、第291条の13で準用する第287条の3第2項により、長に代えて理事会を置く広域連合のことです。「長」を理事会とするこの扱いは、第291条の4第4項・第291条の5第2項・第291条の6第1項・第291条の8第2項を除き、この後の規定でも同じです。

第5項

都道府県の加入しない広域連合の長は、その議会の議決を経て、都道府県に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する都道府県の事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

都道府県が加入していない広域連合の長は、議会の議決を経て、都道府県に、広域連合の事務に密接に関連する都道府県の事務の一部を広域連合で処理するよう要請できます。

  • 都道府県が加入していない広域連合の長は、広域連合の議会の議決を経て、都道府県に対し、その広域連合の事務に密接に関連する都道府県の事務の一部を、その広域連合が処理することにするよう要請できます。