条文第291条の2(広域連合による事務の処理等)第3項第二百五十二条の十七の二第二項、第二百五十二条の十七の三及び第二百五十二条の十七の四の規定は、前項の規定により広域連合が都道府県の事務を処理する場合について準用する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)条例により広域連合が都道府県の事務を処理する場合(第2項)には、第252条の17の2第2項・第252条の17の3・第252条の17の4の決まりをあてはめます。