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地方自治法

地方自治法 第252条の17の4 (是正の要求等の特則)

条文

第252条の17の4(是正の要求等の特則)

第1項

都道府県知事は、第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、第二百四十五条の五第二項に規定する各大臣の指示がない場合であつても、同条第三項の規定により、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県知事は、条例で市町村が処理する自治事務の処理が違法などと認めるときは、各大臣の指示がなくても、その市町村に是正や改善を求めることができます。

  • 都道府県知事は、第252条の17の2第1項の条例の定めにより市町村が処理することとされた事務のうち自治事務の処理が、法令の規定に違反していると認めるときや、著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、各大臣の指示(第245条の5第2項)がない場合でも、第245条の5第3項により、その市町村に、その自治事務の処理について違反の是正か改善のため必要な措置を講じるよう求めることができます。

第2項

第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に対する第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第一項から第十一項までの規定の適用については、同条第十二項において読み替えて準用する同条第二項から第四項まで、第六項、第八項及び第十一項中「都道府県知事」とあるのは、「各大臣」とする。この場合においては、同条第十三項の規定は適用しない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

条例による特例で市町村が処理する法定受託事務に第245条の8をあてはめるときは、一部の「都道府県知事」を「各大臣」とします。

  • 第252条の17の2第1項の条例で市町村が処理することになった事務のうち法定受託事務に、第245条の8第1項〜第11項(同条第12項で準用するもの)をあてはめるときは、同条第12項で読み替えて準用する同条第2項〜第4項・第6項・第8項・第11項の「都道府県知事」は、「各大臣」とします。

  • この場合、第245条の8第13項の規定は適用されません。

第3項

第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち自治事務の処理について第二百四十五条の五第三項の規定による是正の要求(第一項の規定による是正の要求を含む。)を行つた都道府県知事は、第二百五十二条第一項各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する各大臣の指示がない場合であつても、同条第二項の規定により、訴えをもつて当該是正の要求を受けた市町村の不作為の違法の確認を求めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

条例で市町村が処理する自治事務について是正の要求をした都道府県知事は、各大臣の指示がなくても、市町村の不作為の違法の確認を求める訴えを起こすことができます。

  • 第252条の17の2第1項の条例の定めにより市町村が処理することとされた事務のうち自治事務の処理について、第245条の5第3項による是正の要求(第1項による是正の要求を含みます)をした都道府県知事は、第252条第1項の各号のどれかにあてはまるときは、各大臣の指示(第252条第1項)がない場合でも、第252条第2項により、訴えを起こして、その是正の要求を受けた市町村の不作為が違法であることの確認を求めることができます。

第4項

第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に係る市町村長の処分についての第二百五十五条の二第一項の審査請求の裁決に不服がある者は、当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣に対して再審査請求をすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

条例で市町村が処理する法定受託事務について、市町村長の処分への審査請求の裁決に不服がある人は、各大臣に再審査請求をすることができます。

  • 第252条の17の2第1項の条例の定めにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務についての市町村長の処分に対する審査請求(第255条の2第1項)の裁決に不服がある人は、その処分にかかわる事務を定める法律かそれに基づく政令を所管する各大臣に、再審査請求をすることができます。

第5項

市町村長が第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があつたときは、当該裁決に不服がある者は、再々審査請求をすることができる。この場合において、再々審査請求は、当該処分に係る再審査請求若しくは審査請求の裁決又は当該処分を対象として、当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣に対してするものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

条例による特例で市町村が処理する法定受託事務で、委任を受けた職員などの処分についての再審査請求の裁決に不服がある人は、再々審査請求をすることができます。

  • 市町村長が、第252条の17の2第1項の条例で市町村が処理することになった事務のうち法定受託事務についての処分をする権限を、補助機関である職員か、市町村長の管理のもとにある行政機関の長に委任し、委任を受けた職員や行政機関の長がその委任に基づいてした処分について、第255条の2第2項の再審査請求の裁決があったときは、その裁決に不服がある人は、再々審査請求をすることができます。

  • この場合、再々審査請求は、その処分についての再審査請求か審査請求の裁決、またはその処分を対象として、その処分にかかわる事務を定める法律か、それに基づく政令を所管する各大臣に対してすることとされています。

第6項

前項の再々審査請求については、行政不服審査法第四章の規定を準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

再々審査請求(第5項)には、行政不服審査法第4章の規定をあてはめます。

第7項

前項において準用する行政不服審査法の規定に基づく処分及びその不作為については、行政不服審査法第二条及び第三条の規定は、適用しない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

再々審査請求に準用する行政不服審査法の規定(第6項)に基づく処分とその不作為には、行政不服審査法第2条と第3条の規定は適用されません。