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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の17の4 (是正の要求等の特則)第1項

条文

第252条の17の4(是正の要求等の特則)

第1項

都道府県知事は、第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、第二百四十五条の五第二項に規定する各大臣の指示がない場合であつても、同条第三項の規定により、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県知事は、条例で市町村が処理する自治事務の処理が違法などと認めるときは、各大臣の指示がなくても、その市町村に是正や改善を求めることができます。

  • 都道府県知事は、第252条の17の2第1項の条例の定めにより市町村が処理することとされた事務のうち自治事務の処理が、法令の規定に違反していると認めるときや、著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、各大臣の指示(第245条の5第2項)がない場合でも、第245条の5第3項により、その市町村に、その自治事務の処理について違反の是正か改善のため必要な措置を講じるよう求めることができます。