条文
第245条の5(是正の要求)
第3項
前項の指示を受けた都道府県の執行機関は、当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。
ざっくり口語訳(第3項)
各大臣から指示(第2項)を受けた都道府県の執行機関は、その市町村に、その事務の処理について違反の是正か改善のために必要な措置をとるよう求めなければなりません。
この項を引用している条文(4件)
普通地方公共団体は、第一項、第三項又は前項の規定による求めを受けたときは、当該事務の処理について違反の是正…
…は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第三項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し…
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