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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第245条の5 (是正の要求)第3項

条文

第245条の5(是正の要求)

第3項

前項の指示を受けた都道府県の執行機関は、当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

各大臣から指示(第2項)を受けた都道府県の執行機関は、その市町村に、その事務の処理について違反の是正か改善のために必要な措置をとるよう求めなければなりません。