条文第245条の5(是正の要求)第5項普通地方公共団体は、第一項、第三項又は前項の規定による求めを受けたときは、当該事務の処理について違反の是正又は改善のための必要な措置を講じなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)都道府県や市町村は、是正や改善の求め(第1項・第3項・第4項)を受けたときは、その事務の処理について違反の是正か改善のために必要な措置をとらなければなりません。