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地方自治法

地方自治法 第245条の5 (是正の要求)

条文

第245条の5(是正の要求)

第1項

各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

各大臣は、担当する事務について、都道府県の自治事務の処理に法令違反などがあると認めるときは、その都道府県に是正や改善の措置を求めることができます。

  • 各大臣は、自分が担当する事務について、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるときか、著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、その都道府県に対し、その自治事務の処理について違反の是正か改善のために必要な措置をとるよう求めることができます。

第2項

各大臣は、その担任する事務に関し、市町村の次の各号に掲げる事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該各号に定める都道府県の執行機関に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを当該市町村に求めるよう指示をすることができる。
  1. 一
    市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する事務(第一号法定受託事務を除く。次号及び第三号において同じ。)
    都道府県知事
  2. 二
    市町村教育委員会の担任する事務
    都道府県教育委員会
  3. 三
    市町村選挙管理委員会の担任する事務
    都道府県選挙管理委員会

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

各大臣は、市町村の事務の処理に法令違反などがあると認めるときは、都道府県の執行機関に、市町村へ是正や改善を求めるよう指示できます。

各大臣は、自分が担当する事務について、市町村の次の事務(いずれも第一号法定受託事務を除きます)の処理が法令の規定に違反していると認めるときか、著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、その市町村に違反の是正か改善のために必要な措置をとるよう求めることを、それぞれ次の都道府県の執行機関に指示できます。

  • 市町村長をはじめとする市町村の執行機関(教育委員会と選挙管理委員会を除きます)が担当する事務については、都道府県知事に指示できます。

  • 市町村教育委員会が担当する事務については、都道府県教育委員会に指示できます。

  • 市町村選挙管理委員会が担当する事務については、都道府県選挙管理委員会に指示できます。

第3項

前項の指示を受けた都道府県の執行機関は、当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

各大臣から指示(第2項)を受けた都道府県の執行機関は、その市町村に、その事務の処理について違反の是正か改善のために必要な措置をとるよう求めなければなりません。

第4項

各大臣は、第二項の規定によるほか、その担任する事務に関し、市町村の事務(第一号法定受託事務を除く。)の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

各大臣は、緊急のときなど特に必要があれば、市町村の事務の法令違反などについて、自分で直接その市町村に是正や改善の措置を求めることができます。

  • 各大臣は、都道府県の執行機関への指示(第2項)のほかに、自分が担当する事務について、市町村の事務(第一号法定受託事務を除きます)の処理が法令の規定に違反していると認める場合か、著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合で、緊急を要するときなど特に必要があると認めるときは、自分でその市町村に対し、その事務の処理について違反の是正か改善のために必要な措置をとるよう求めることができます。

第5項

普通地方公共団体は、第一項、第三項又は前項の規定による求めを受けたときは、当該事務の処理について違反の是正又は改善のための必要な措置を講じなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

都道府県や市町村は、是正や改善の求め(第1項・第3項・第4項)を受けたときは、その事務の処理について違反の是正か改善のために必要な措置をとらなければなりません。