条文
第245条の5(是正の要求)
第1項
ざっくり口語訳(第1項)
各大臣は、担当する事務について、都道府県の自治事務の処理に法令違反などがあると認めるときは、その都道府県に是正や改善の措置を求めることができます。
各大臣は、自分が担当する事務について、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるときか、著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、その都道府県に対し、その自治事務の処理について違反の是正か改善のために必要な措置をとるよう求めることができます。
この項を引用している条文(2件)
普通地方公共団体は、第一項、第三項又は前項の規定による求めを受けたときは、当該事務の処理について違…
第二百四十五条の五第一項若しくは第四項の規定による是正の要求又は第二百四十五条の七第一項若しくは…
第2項
- 一市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する事務(第一号法定受託事務を除く。次号及び第三号において同じ。)都道府県知事
- 二市町村教育委員会の担任する事務都道府県教育委員会
- 三市町村選挙管理委員会の担任する事務都道府県選挙管理委員会
ざっくり口語訳(第2項)
各大臣は、市町村の事務の処理に法令違反などがあると認めるときは、都道府県の執行機関に、市町村へ是正や改善を求めるよう指示できます。
各大臣は、自分が担当する事務について、市町村の次の事務(いずれも第一号法定受託事務を除きます)の処理が法令の規定に違反していると認めるときか、著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、その市町村に違反の是正か改善のために必要な措置をとるよう求めることを、それぞれ次の都道府県の執行機関に指示できます。
市町村長をはじめとする市町村の執行機関(教育委員会と選挙管理委員会を除きます)が担当する事務については、都道府県知事に指示できます。
市町村教育委員会が担当する事務については、都道府県教育委員会に指示できます。
市町村選挙管理委員会が担当する事務については、都道府県選挙管理委員会に指示できます。
この項を引用している条文(4件)
前項の指示を受けた都道府県の執行機関は、当該市町村に対し、当該事務の処理につ…
各大臣は、第二項の規定によるほか、その担任する事務に関し、市町村の事務(第一号法定受託事…
第二百四十五条の五第二項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第三項の…
…ていると認めるときは、当該市町村に対し、第二百四十五条の五第二項に規定する各大臣の指示がない場合であつても、同条第三項の規定により、当該…
ざっくり口語訳(第3項)
各大臣から指示(第2項)を受けた都道府県の執行機関は、その市町村に、その事務の処理について違反の是正か改善のために必要な措置をとるよう求めなければなりません。
この項を引用している条文(4件)
普通地方公共団体は、第一項、第三項又は前項の規定による求めを受けたときは、当該事務の処理について違反の是正…
…は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第三項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し…
…定する各大臣の指示がない場合であつても、同条第三項の規定により、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措…
…とされた事務のうち自治事務の処理について第二百四十五条の五第三項の規定による是正の要求(第一項の規定による是正の要求を含む。)を行つた都…
第4項
ざっくり口語訳(第4項)
各大臣は、緊急のときなど特に必要があれば、市町村の事務の法令違反などについて、自分で直接その市町村に是正や改善の措置を求めることができます。
各大臣は、都道府県の執行機関への指示(第2項)のほかに、自分が担当する事務について、市町村の事務(第一号法定受託事務を除きます)の処理が法令の規定に違反していると認める場合か、著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合で、緊急を要するときなど特に必要があると認めるときは、自分でその市町村に対し、その事務の処理について違反の是正か改善のために必要な措置をとるよう求めることができます。
この項を引用している条文(2件)
普通地方公共団体は、第一項、第三項又は前項の規定による求めを受けたときは、当該事務の処理について違反の是正又は改善…
第二百四十五条の五第一項若しくは第四項の規定による是正の要求又は第二百四十五条の七第一項若しくは第四項の規定に…
ざっくり口語訳(第5項)
都道府県や市町村は、是正や改善の求め(第1項・第3項・第4項)を受けたときは、その事務の処理について違反の是正か改善のために必要な措置をとらなければなりません。