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地方自治法

地方自治法 第252条 (市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提起)第1項

条文

第252条(市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提起)

第1項

第二百四十五条の五第二項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第三項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の不作為に係る市町村の行政庁(当該是正の要求があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。次項において同じ。)を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めるよう指示をすることができる。
  1. 一
    市町村長その他の市町村の執行機関が当該是正の要求に関する第二百五十一条の三第一項の規定による申出をせず(申出後に同条第五項において準用する第二百五十条の十七第一項の規定により当該申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。
  2. 二
    市町村長その他の市町村の執行機関が当該是正の要求に関する第二百五十一条の三第一項の規定による申出をした場合において、次に掲げるとき。
    1. イ
      自治紛争処理委員が第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項の規定による審査の結果又は勧告の内容の通知をした場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の六第一項の規定による当該是正の要求の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。ロにおいて同じ。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。
    2. ロ
      自治紛争処理委員が当該申出をした日から九十日を経過しても第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項の規定による審査又は勧告を行わない場合において、当該市町村長その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の六第一項の規定による当該是正の要求の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

第245条の5第2項の指示をした各大臣は、一定の場合に、是正の要求をした都道府県の執行機関へ、市町村の不作為の違法確認の訴えを起こすよう指示することができます。

第245条の5第2項の指示をした各大臣は、同条第3項による是正の要求をした都道府県の執行機関に対し、是正の要求を受けた市町村の不作為について、市町村の行政庁(是正の要求があった後に、その行政庁の権限がほかの行政庁に引き継がれたときは、引き継いだ行政庁)を被告として高等裁判所に訴えを起こし、その市町村の不作為の違法の確認を求めるよう、

  • 市町村長などの市町村の執行機関が、是正の要求について第251条の3第1項による申出をせず(申出の後に、同条第5項で準用する第250条の17第1項によって申出が取り下げられた場合を含みます)、是正の要求に応じた措置もとらないとき(第1号)は、指示をすることができます。

  • 市町村長などの市町村の執行機関が是正の要求について第251条の3第1項による申出をした場合で、自治紛争処理委員が第251条の3第5項で準用する第250条の14第1項による審査の結果か勧告の内容を通知した場合に、その執行機関が第251条の6第1項による是正の要求の取消しを求める訴えを起こさず(訴えを起こした後に、その訴えが取り下げられた場合を含みます)、是正の要求に応じた措置もとらないとき(第2号イ)は、指示をすることができます。

  • 市町村長などの市町村の執行機関が是正の要求について第251条の3第1項による申出をした場合で、自治紛争処理委員が申出の日から90日たっても第251条の3第5項で準用する第250条の14第1項による審査か勧告をしない場合に、その執行機関が第251条の6第1項による是正の要求の取消しを求める訴えを起こさず(訴えを起こした後に、その訴えが取り下げられた場合を含みます)、是正の要求に応じた措置もとらないとき(第2号ロ)は、指示をすることができます。