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地方自治法

地方自治法 第252条の2 (連携協約)

条文

第252条の2(連携協約)

第1項

普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体及び他の普通地方公共団体の区域における当該普通地方公共団体及び当該他の普通地方公共団体の事務の処理に当たつての当該他の普通地方公共団体との連携を図るため、協議により、当該普通地方公共団体及び当該他の普通地方公共団体が連携して事務を処理するに当たつての基本的な方針及び役割分担を定める協約(以下「連携協約」という。)を当該他の普通地方公共団体と締結することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村は、ほかの都道府県や市町村と協議して、連携して事務を処理するための基本的な方針と役割分担を定める「連携協約」を結ぶことができます。

  • 都道府県や市町村は、自分とほかの都道府県や市町村の区域での、自分と相手の事務の処理にあたって相手との連携を図るため、協議によって、自分と相手が連携して事務を処理するにあたっての基本的な方針と役割分担を定める協約を、相手と結ぶことができます。

  • この協約を「連携協約」といいます。

第2項

普通地方公共団体は、連携協約を締結したときは、その旨及び当該連携協約を告示するとともに、都道府県が締結したものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事に届け出なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

都道府県や市町村は、連携協約を結んだら、告示(公に知らせること)し、総務大臣か都道府県知事に届け出なければなりません。

都道府県や市町村は、連携協約を結んだときは、

  • 結んだことと、その連携協約を告示しなければなりません。

  • 都道府県が結んだものでは、結んだことと、その連携協約を総務大臣に届け出なければなりません。

  • それ以外のものでは、結んだことと、その連携協約を都道府県知事に届け出なければなりません。

第3項

第一項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

連携協約を結ぶための協議(第1項)は、関係する都道府県や市町村の議会の議決を経なければなりません。

第4項

普通地方公共団体は、連携協約を変更し、又は連携協約を廃止しようとするときは、前三項の例によりこれを行わなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

都道府県や市町村は、連携協約を変えたりやめたりしようとするときも、結ぶときと同じ手続で行わなければなりません。

  • 都道府県や市町村は、連携協約を変えるかやめようとするときは、協議による締結(第252条の2第1項)、告示(公に知らせること)と届出(第252条の2第2項)、議会の議決(第252条の2第3項)の例によって行わなければなりません。

第5項

公益上必要がある場合においては、都道府県が締結するものについては総務大臣、その他のものについては都道府県知事は、関係のある普通地方公共団体に対し、連携協約を締結すべきことを勧告することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

公益上必要があるときは、総務大臣か都道府県知事は、関係のある都道府県や市町村に、連携協約を結ぶよう勧告できます。

  • 公益上必要があるときは、都道府県が結ぶ連携協約については、総務大臣が、関係のある都道府県や市町村に対し、連携協約を結ぶよう勧告できます。

  • 公益上必要があるときは、そのほかの連携協約については、都道府県知事が、関係のある都道府県や市町村に対し、連携協約を結ぶよう勧告できます。

第6項

連携協約を締結した普通地方公共団体は、当該連携協約に基づいて、当該連携協約を締結した他の普通地方公共団体と連携して事務を処理するに当たつて当該普通地方公共団体が分担すべき役割を果たすため必要な措置を執るようにしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

連携協約を結んだ都道府県や市町村は、協約で分担する役割を果たすため、必要な措置をとるようにしなければなりません。

  • 連携協約を結んだ都道府県や市町村は、その連携協約に基づいて、その連携協約を結んだほかの都道府県や市町村と連携して事務を処理するにあたって自分が分担すべき役割を果たすため、必要な措置をとるようにしなければなりません。

第7項

連携協約を締結した普通地方公共団体相互の間に連携協約に係る紛争があるときは、当事者である普通地方公共団体は、都道府県が当事者となる紛争にあつては総務大臣、その他の紛争にあつては都道府県知事に対し、文書により、自治紛争処理委員による当該紛争を処理するための方策の提示を求める旨の申請をすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

連携協約をめぐる紛争があるとき、当事者の都道府県や市町村は、総務大臣か都道府県知事に、自治紛争処理委員による処理の方策の提示を申請できます。

連携協約を結んだ都道府県や市町村の間に連携協約についての紛争があるときは、当事者の都道府県や市町村は、

  • 都道府県が当事者になる紛争では総務大臣に対し、文書で、自治紛争処理委員にその紛争を処理するための方策を示してもらうよう申請することができます。

  • それ以外の紛争では都道府県知事に対し、文書で、自治紛争処理委員にその紛争を処理するための方策を示してもらうよう申請することができます。