条文
第252条の2(連携協約)
第1項
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村は、ほかの都道府県や市町村と協議して、連携して事務を処理するための基本的な方針と役割分担を定める「連携協約」を結ぶことができます。
都道府県や市町村は、自分とほかの都道府県や市町村の区域での、自分と相手の事務の処理にあたって相手との連携を図るため、協議によって、自分と相手が連携して事務を処理するにあたっての基本的な方針と役割分担を定める協約を、相手と結ぶことができます。
この協約を「連携協約」といいます。
この項を引用している条文(3件)
…都道府県の関与」という。)に関する審査、第二百五十二条の二第一項に規定する連携協約に係る紛争を処理するための方策の提示及び第百四十三条第…
…通地方公共団体から自治紛争処理委員による同条第一項に規定する連携協約に係る紛争を処理するための方策(以下この条において「処…
第一項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
第2項
ざっくり口語訳(第2項)
都道府県や市町村は、連携協約を結んだら、告示(公に知らせること)し、総務大臣か都道府県知事に届け出なければなりません。
都道府県や市町村は、連携協約を結んだときは、
結んだことと、その連携協約を告示しなければなりません。
都道府県が結んだものでは、結んだことと、その連携協約を総務大臣に届け出なければなりません。
それ以外のものでは、結んだことと、その連携協約を都道府県知事に届け出なければなりません。
ざっくり口語訳(第3項)
連携協約を結ぶための協議(第1項)は、関係する都道府県や市町村の議会の議決を経なければなりません。
第4項
ざっくり口語訳(第4項)
都道府県や市町村は、連携協約を変えたりやめたりしようとするときも、結ぶときと同じ手続で行わなければなりません。
都道府県や市町村は、連携協約を変えるかやめようとするときは、協議による締結(第252条の2第1項)、告示(公に知らせること)と届出(第252条の2第2項)、議会の議決(第252条の2第3項)の例によって行わなければなりません。
第5項
ざっくり口語訳(第5項)
公益上必要があるときは、総務大臣か都道府県知事は、関係のある都道府県や市町村に、連携協約を結ぶよう勧告できます。
公益上必要があるときは、都道府県が結ぶ連携協約については、総務大臣が、関係のある都道府県や市町村に対し、連携協約を結ぶよう勧告できます。
公益上必要があるときは、そのほかの連携協約については、都道府県知事が、関係のある都道府県や市町村に対し、連携協約を結ぶよう勧告できます。
第6項
ざっくり口語訳(第6項)
連携協約を結んだ都道府県や市町村は、協約で分担する役割を果たすため、必要な措置をとるようにしなければなりません。
連携協約を結んだ都道府県や市町村は、その連携協約に基づいて、その連携協約を結んだほかの都道府県や市町村と連携して事務を処理するにあたって自分が分担すべき役割を果たすため、必要な措置をとるようにしなければなりません。
第7項
ざっくり口語訳(第7項)
連携協約をめぐる紛争があるとき、当事者の都道府県や市町村は、総務大臣か都道府県知事に、自治紛争処理委員による処理の方策の提示を申請できます。
連携協約を結んだ都道府県や市町村の間に連携協約についての紛争があるときは、当事者の都道府県や市町村は、
都道府県が当事者になる紛争では総務大臣に対し、文書で、自治紛争処理委員にその紛争を処理するための方策を示してもらうよう申請することができます。
それ以外の紛争では都道府県知事に対し、文書で、自治紛争処理委員にその紛争を処理するための方策を示してもらうよう申請することができます。
この項を引用している条文(2件)
地方自治法第二百五十二条の二第七項の規定により処理方策(同法第二百五十一条の三の二第一項に規定する処理方策…
総務大臣又は都道府県知事は、第二百五十二条の二第七項の規定により普通地方公共団体から自治紛争処理委員による同条第一項に規定す…