条文
第252条の2(連携協約)
第7項
連携協約を締結した普通地方公共団体相互の間に連携協約に係る紛争があるときは、当事者である普通地方公共団体は、都道府県が当事者となる紛争にあつては総務大臣、その他の紛争にあつては都道府県知事に対し、文書により、自治紛争処理委員による当該紛争を処理するための方策の提示を求める旨の申請をすることができる。
ざっくり口語訳(第7項)
連携協約をめぐる紛争があるとき、当事者の都道府県や市町村は、総務大臣か都道府県知事に、自治紛争処理委員による処理の方策の提示を申請できます。
連携協約を結んだ都道府県や市町村の間に連携協約についての紛争があるときは、当事者の都道府県や市町村は、
都道府県が当事者になる紛争では総務大臣に対し、文書で、自治紛争処理委員にその紛争を処理するための方策を示してもらうよう申請することができます。
それ以外の紛争では都道府県知事に対し、文書で、自治紛争処理委員にその紛争を処理するための方策を示してもらうよう申請することができます。
この項を引用している条文(2件)
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