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地方自治法

地方自治法 第252条の2の2 (協議会の設置)

条文

第252条の2の2(協議会の設置)

第1項

普通地方公共団体は、普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行し、若しくは普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定め、普通地方公共団体の協議会を設けることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村は、事務を共同で管理・執行するためなどに、協議で規約を定めて、協議会を設けることができます。

都道府県や市町村は、都道府県や市町村の事務の一部を共同して管理・執行するため、都道府県や市町村の事務の管理・執行について連絡調整を図るため、または広域にわたる総合的な計画を共同して作るため、

  • 協議によって規約を定めることができます。

  • 都道府県や市町村の協議会を設けることができます。

第2項

普通地方公共団体は、協議会を設けたときは、その旨及び規約を告示するとともに、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事に届け出なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

協議会を設けた都道府県や市町村は、その旨と規約を告示(公に知らせること)し、総務大臣か都道府県知事に届け出なければなりません。

協議会を設けた都道府県や市町村は、

  • その旨と規約を告示しなければなりません。

  • 都道府県が加わる協議会では、その旨と規約を総務大臣に届け出なければなりません。

  • それ以外の協議会では、その旨と規約を都道府県知事に届け出なければなりません。

第3項

第一項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。ただし、普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図るため普通地方公共団体の協議会を設ける場合は、この限りでない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

協議会を設けるための協議は、関係する都道府県や市町村の議会の議決を経なければなりません。(ただし、例外があります。)

  • 規約を定めて協議会を設けるための協議(第1項)は、関係する都道府県や市町村の議会の議決を経なければなりません。

  • ただし、都道府県や市町村の事務の管理・執行について連絡調整を図るために協議会を設ける場合は、この議会の議決の決まりは適用されません。

第4項

公益上必要がある場合においては、都道府県の加入するものについては総務大臣、その他のものについては都道府県知事は、関係のある普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の協議会を設けるべきことを勧告することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

公益上必要があるときは、総務大臣か都道府県知事は、関係のある都道府県や市町村に、協議会を設けるよう勧告できます。

  • 公益上必要があるときは、都道府県が加わる協議会については、総務大臣が、関係のある都道府県や市町村に対し、協議会を設けるよう勧告できます。

  • 公益上必要があるときは、そのほかの協議会については、都道府県知事が、関係のある都道府県や市町村に対し、協議会を設けるよう勧告できます。

第5項

普通地方公共団体の協議会が広域にわたる総合的な計画を作成したときは、関係普通地方公共団体は、当該計画に基づいて、その事務を処理するようにしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

協議会が広域にわたる総合的な計画を作ったときは、関係する都道府県や市町村は、その計画に基づいて自分の事務を処理するようにしなければなりません。

第6項

普通地方公共団体の協議会は、必要があると認めるときは、関係のある公の機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

協議会は、必要があると認めるときは、関係のある公の機関の長に、資料の提出や意見を述べること、説明など、必要な協力を求めることができます。