条文
第252条の2の2(協議会の設置)
第1項
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村は、事務を共同で管理・執行するためなどに、協議で規約を定めて、協議会を設けることができます。
都道府県や市町村は、都道府県や市町村の事務の一部を共同して管理・執行するため、都道府県や市町村の事務の管理・執行について連絡調整を図るため、または広域にわたる総合的な計画を共同して作るため、
協議によって規約を定めることができます。
都道府県や市町村の協議会を設けることができます。
この項を引用している条文(1件)
第一項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。…
第2項
ざっくり口語訳(第2項)
協議会を設けた都道府県や市町村は、その旨と規約を告示(公に知らせること)し、総務大臣か都道府県知事に届け出なければなりません。
協議会を設けた都道府県や市町村は、
その旨と規約を告示しなければなりません。
都道府県が加わる協議会では、その旨と規約を総務大臣に届け出なければなりません。
それ以外の協議会では、その旨と規約を都道府県知事に届け出なければなりません。
この項を引用している条文(6件)
…方公共団体は、その旨を告示するとともに、第二百五十二条の二の二第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の場合について、同条第四項の規定は第一項の場…
第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は、前項の場合について準用する。…
…方公共団体は、その旨を告示するとともに、第二百五十二条の二の二第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の規定により普通地方公共団体の事務を委託し、…
第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の規定により事務の代替執行をし、又は代替執行…
第3項
ざっくり口語訳(第3項)
協議会を設けるための協議は、関係する都道府県や市町村の議会の議決を経なければなりません。(ただし、例外があります。)
規約を定めて協議会を設けるための協議(第1項)は、関係する都道府県や市町村の議会の議決を経なければなりません。
ただし、都道府県や市町村の事務の管理・執行について連絡調整を図るために協議会を設ける場合は、この議会の議決の決まりは適用されません。
この項を引用している条文(5件)
…げる事項のみに係る規約の変更については、第二百五十二条の二の二第三項本文の例によらないものとする。
第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の場合について、同条第四項の規定は第一項の場合について…
第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は、前項の場合について準用する。…
第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の規定により普通地方公共団体の事務を委託し、又は委託し…
第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の規定により事務の代替執行をし、又は代替執行事務を変更…
第4項
ざっくり口語訳(第4項)
公益上必要があるときは、総務大臣か都道府県知事は、関係のある都道府県や市町村に、協議会を設けるよう勧告できます。
公益上必要があるときは、都道府県が加わる協議会については、総務大臣が、関係のある都道府県や市町村に対し、協議会を設けるよう勧告できます。
公益上必要があるときは、そのほかの協議会については、都道府県知事が、関係のある都道府県や市町村に対し、協議会を設けるよう勧告できます。
この項を引用している条文(3件)
…第三項本文の規定は前二項の場合について、同条第四項の規定は第一項の場合について、それぞれ準用する。
…若しくはその事務の委託を廃止する場合に、同条第四項の規定は第一項の場合にこれを準用する。
…若しくは事務の代替執行を廃止する場合に、同条第四項の規定は第一項の場合に準用する。
第5項
ざっくり口語訳(第5項)
協議会が広域にわたる総合的な計画を作ったときは、関係する都道府県や市町村は、その計画に基づいて自分の事務を処理するようにしなければなりません。
第6項
ざっくり口語訳(第6項)
協議会は、必要があると認めるときは、関係のある公の機関の長に、資料の提出や意見を述べること、説明など、必要な協力を求めることができます。