条文
第252条の3(協議会の組織)
第1項
普通地方公共団体の協議会は、会長及び委員をもつてこれを組織する。
ざっくり口語訳(第1項)
協議会は、会長と委員で組織します。
第2項
普通地方公共団体の協議会の会長及び委員は、規約の定めるところにより常勤又は非常勤とし、関係普通地方公共団体の職員のうちから、これを選任する。
ざっくり口語訳(第2項)
協議会の会長と委員は、関係する都道府県や市町村の職員から選び、規約に従って常勤か非常勤とします。
協議会の会長と委員は、
規約の定めるところにより、常勤か非常勤とします。
関係する都道府県や市町村の職員のうちから選任します。
第3項
普通地方公共団体の協議会の会長は、普通地方公共団体の協議会の事務を掌理し、協議会を代表する。
ざっくり口語訳(第3項)
協議会の会長は、協議会の事務を取り仕切り、協議会を代表します。
協議会の会長は、
協議会の事務を取り仕切ります。
協議会を代表します。