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地方自治法

地方自治法 第252条の3 (協議会の組織)

条文

第252条の3(協議会の組織)

第1項

普通地方公共団体の協議会は、会長及び委員をもつてこれを組織する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

協議会は、会長と委員で組織します。

第2項

普通地方公共団体の協議会の会長及び委員は、規約の定めるところにより常勤又は非常勤とし、関係普通地方公共団体の職員のうちから、これを選任する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

協議会の会長と委員は、関係する都道府県や市町村の職員から選び、規約に従って常勤か非常勤とします。

協議会の会長と委員は、

  • 規約の定めるところにより、常勤か非常勤とします。

  • 関係する都道府県や市町村の職員のうちから選任します。

第3項

普通地方公共団体の協議会の会長は、普通地方公共団体の協議会の事務を掌理し、協議会を代表する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

協議会の会長は、協議会の事務を取り仕切り、協議会を代表します。

協議会の会長は、

  • 協議会の事務を取り仕切ります。

  • 協議会を代表します。