条文第252条の3(協議会の組織)第3項普通地方公共団体の協議会の会長は、普通地方公共団体の協議会の事務を掌理し、協議会を代表する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)協議会の会長は、協議会の事務を取り仕切り、協議会を代表します。協議会の会長は、協議会の事務を取り仕切ります。協議会を代表します。