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地方自治法
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第252条の3(協議会の組織)
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第1項
地方自治法
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第252条の3 (協議会の組織)
第1項
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条文
第252条の3
(協議会の組織)
第1項
普通地方公共団体の協議会は、会長及び委員をもつてこれを組織する。
ざっくり口語訳
(by ジチテン編集部)
(第1項)
協議会は、会長と委員で組織します。
地方自治法 第252条の3 (協議会の組織) 第1項 | ジチテン 法令検索