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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の3 (協議会の組織)第2項

条文

第252条の3(協議会の組織)

第2項

普通地方公共団体の協議会の会長及び委員は、規約の定めるところにより常勤又は非常勤とし、関係普通地方公共団体の職員のうちから、これを選任する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

協議会の会長と委員は、関係する都道府県や市町村の職員から選び、規約に従って常勤か非常勤とします。

協議会の会長と委員は、

  • 規約の定めるところにより、常勤か非常勤とします。

  • 関係する都道府県や市町村の職員のうちから選任します。